2026年7月、厚生労働省より
「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。
毎年秋に実施される最低賃金の改定ですが、
今年も全国的な引き上げが見込まれており、
採用活動や人件費に大きな影響を与えることが予想されます。
今回は、令和8年度の最低賃金改定の目安と、
千葉県の事業者が今から確認しておきたいポイントについて解説します。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき
国が定めている賃金の最低額のことです。
雇用側は従業員に対して、
最低賃金額以上の給与を支払うことが義務付けられています。
最低賃金の対象となる賃金は、
実際に支払われる賃金から一部の賃金*を除いた
「毎月支払われる基本的な賃金」です。
*(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)
| 【最低賃金の対象とならない賃金例】 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 内容 | 具体例 |
| ① 臨時に支払われる賃金 | 不定期・一時的なお金 | 結婚祝金、出産祝い金など |
| ② 賞与などの特別手当 | 1か月以上の間隔で支払われる | 夏・冬のボーナスなど |
| ③ 時間外手当 | 残業や休日に働いた分 | 残業代、休日出勤手当など |
| ④ 深夜手当 | 夜22時〜翌5時の勤務分 | 深夜シフトの割増手当など |
| ⑤ 精皆勤手当 | 出勤状況に応じた手当 | 精勤手当、皆勤手当 |
| ⑥ 通勤手当 | 通勤にかかる交通費 | 定期代やガソリン代など |
| ⑦ 家族手当 | 扶養している家族への手当 | 配偶者・子ども手当など |
日給制や月給制の場合、最低賃金額以上となっているかどうかは
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
【出典】厚生労働省:最低賃金制度の概要
中央最低賃金審議会が示した都道府県ごとの引上げ額の目安は以下の通りです。
なお、今回発表された内容はあくまで「目安」であり、各都道府県の地方最低賃金審議会での審議を経て正式に決定されます。
千葉県はAランクに位置づけられており、
目安どおりに改定された場合、最低賃金は次のようになります。
| 現在 | 改定後(見込み) |
|---|---|
| 1,140円 | 1,194円(+54円) |
また、全国加重平均は1,176円となり、
前年度比で55円の引き上げとなる試算です。
ここ数年は最低賃金の引き上げ幅が拡大傾向にあり、企業にとっては給与設計や採用計画の見直しが欠かせなくなっています。
結論から言うと、現時点で求人原稿や給与設定を変更する必要はありません。
最低賃金は今後、各都道府県で正式決定され、例年10月頃から順次適用されます。
また、昨年は都道府県によって適用開始日が異なっていたため、今年も地域によって正式決定日や施行日が前後する可能性があります。
正式発表があるまでは、以下の点を確認しておくことをおすすめします。
最低賃金が上昇すると、求職者の給与に対する期待値も高まります。
特にアルバイト・パート採用では、近隣エリアや競合企業との時給差が応募数に直結するケースも少なくありません。
「最低賃金ギリギリ」で募集を続けている場合は、競争力が低下する可能性もあります。
一方で、給与アップが難しい場合は、
などを求人原稿でしっかり訴求することも重要です。
令和8年度の最低賃金改定の目安では、千葉県は「+54円」となり、目安どおりに決定された場合は1,194円となる見込みです。
ただし、現時点ではまだ正式決定前のため、すぐに対応する必要はありません。
今後、正式な改定額や適用日が公表され次第、求人内容や給与設定の見直しを行うようにしましょう。
ベストマッチでは、最低賃金改定を踏まえた求人原稿の見直しや採用市場の最新動向についてもご相談を承っています。
「自社の給与設定は適正なのか?」
「最低賃金改定後、どのように訴求すればよいのか?」
といったお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※本記事の内容は、厚生労働省が公表した令和8年度地域別最低賃金額改定の目安に基づいています。正式な最低賃金額および適用開始日は、各都道府県の発表をご確認ください。
▼最低賃金に関する資料のお申し込みはコチラ