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【2026年8月18日更新】2026年度 最低賃金決定!|千葉県は+55円で1,195円

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【2026年8月18日更新】2026年度 最低賃金決定!|千葉県は+55円で1,195円
き上げが決定! ※過去最高の30~

 

2026年7月、厚生労働省より
「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。

そして、7月28日に中央最低賃金審議会が
全国加重平均の目安を1,176円(+55円・4.9%)と決定し、
これを受けて各都道府県の地方最低賃金審議会が
8月以降に答申を行っています。

千葉県は+55円で1,195円!!

千葉県の最低賃金は、時間額1,195円に引き上げられます。
現行の1,140円から
55円(4.82%)の引き上げで、
2026年(令和8年)10月1日から県内のすべての事業所に適用される見通しです。

 

最低賃金とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき
国が定めている賃金の最低額のことです。

雇用側は従業員に対して、
最低賃金額以上の給与を支払うことが義務付けられています。

最低賃金の対象となる賃金は、
実際に支払われる賃金から一部の賃金*を除いた

「毎月支払われる基本的な賃金」です。
*(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)

 

【最低賃金の対象とならない賃金例】
項目 内容 具体例
① 臨時に支払われる賃金 不定期・一時的なお金 結婚祝金、出産祝い金など
② 賞与などの特別手当 1か月以上の間隔で支払われる 夏・冬のボーナスなど
③ 時間外手当 残業や休日に働いた分 残業代、休日出勤手当など
④ 深夜手当 夜22時〜翌5時の勤務分 深夜シフトの割増手当など
⑤ 精皆勤手当 出勤状況に応じた手当 精勤手当、皆勤手当
⑥ 通勤手当 通勤にかかる交通費 定期代やガソリン代など
⑦ 家族手当 扶養している家族への手当 配偶者・子ども手当など


日給制や月給制の場合、最低賃金額以上となっているかどうかは
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。

【出典】厚生労働省:最低賃金制度の概要




令和8年度 最低賃金の引上げ額目安と実際は?

中央最低賃金審議会が示した都道府県ごとの引上げ額は以下の通りです。

Aランク(+54円)

  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 愛知県
  • 大阪府

Bランク(+56円)

  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 北海道
  • 宮城県
  • 福岡県 など

Cランク(+56円)

  • 青森県
  • 岩手県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 沖縄県 など

実際は??
▼▼▼

今回の答申では、多くの都道府県で中央最低賃金審議会が示した目安額を上回る引き上げとなりました。

Aランクでは、埼玉・千葉・愛知が目安を1円上回る+55円に。
B・Cランクでも、宮城・鳥取が+60円
石川・福井・島根が+59円、
新潟が+58円、
栃木・群馬・富山・岡山・静岡・福岡が+57円となるなど、
目安額を上回る県が相次いでいます。

中でも引き上げ幅が大きかったのが、福島の+61円
山口・京都は+58円、秋田は+59円となり、
それぞれ目安額を上回る結果となりました。

答申後の最低賃金額が最も高いのは東京都の1,280円
引き上げ額が最も大きいのは宮城県・鳥取県の+60円です。

また、福岡県は今回の答申で県内初の1,100円台に到達。
島根県の+59円は、2002年度に時給表示が導入されて以降、
過去2番目に大きい引き上げ幅となりました。

 

 千葉県の最低賃金は1,195円に

 

千葉県はAランクに位置づけられており、
目安どおりに改定された場合、最低賃金は次のようになります。

現在 改定後(見込み)
1,140円 1,195円(+55円)


また、全国加重平均は1,176円となり、
前年度比で55円の引き上げとなりました。

ここ数年は最低賃金の引き上げ幅が拡大傾向にあり、
企業にとっては給与設計や採用計画の見直しが欠かせなくなっています。

 

今すぐ対応は必要?

結論から言うと、現時点で求人原稿や給与設定を変更する必要はありません。

最低賃金は今後、各都道府県で正式決定され、例年10月頃から順次適用されます。

また、昨年は都道府県によって適用開始日が異なっていたため、今年も地域によって正式決定日や施行日が前後する可能性があります。

正式発表があるまでは、以下の点を確認しておくことをおすすめします。



 採用市場への影響は? 

最低賃金が上昇すると、求職者の給与に対する期待値も高まります。

特にアルバイト・パート採用では、近隣エリアや競合企業との時給差が応募数に直結するケースも少なくありません。

「最低賃金ギリギリ」で募集を続けている場合は、競争力が低下する可能性もあります。

一方で、給与アップが難しい場合は、

  • シフトの柔軟性
  • 福利厚生
  • 通勤のしやすさ
  • キャリアアップ制度
  • 働きやすい職場環境

などを求人原稿でしっかり訴求することも重要です。

 


まとめ

令和8年度の最低賃金改定により、
千葉県は「+55円」、1,195円となりました。

適用が開始される10月1日までに、
改めて求人内容や給与設定の見直しを行うようにしましょう。

ベストマッチでは、最低賃金改定を踏まえた求人原稿の見直しや採用市場の最新動向についてもご相談を承っています。

「自社の給与設定は適正なのか?」
「最低賃金改定後、どのように訴求すればよいのか?」

といったお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。


※本記事の内容は、厚生労働省が公表した令和8年度地域別最低賃金額改定の目安に基づいています。正式な最低賃金額および適用開始日は、各都道府県の発表をご確認ください。


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