今年の夏から「義務」になった熱中症対策
2025年6月より、職場での熱中症対策が
「努力義務」から「義務」へと変わりました。
「本格的な暑さはこれから…」と油断していませんか?
実は、夏場に作業を伴う現場では、
すでに“対応必須”の環境が増えているのです。
今回は、今回の法令改正のポイントと
対応すべき具体策をわかりやすくまとめました
以下の条件に該当する現場では、
熱中症対策が法律で義務付けられます。
・暑さ指数(WBGT)28以上、または気温が31℃以上
・上記環境で、1時間以上連続作業または1日4時間を超える作業
屋外作業を伴う建設業、配送業、イベント設営などの業種では、
該当する可能性が非常に高いです。
作業環境の整備
直射日光を遮る工夫や、エアコン・扇風機を備えた休憩所の設置など。
作業時間・服装の管理
作業時間を短くしたり、熱がこもりにくい服装の指導、水分補給の声かけや巡視も重要です。
従業員の健康管理
健康診断結果をもとに作業内容を調整したり、日常的な体調管理についての指導も必要です。
熱中症に関する教育
高温多湿な環境で働く従業員には、予防や応急対応についての教育を行いましょう。
その他の取り組み
体調不良時の報告体制づくりや、万一に備えた悪化防止措置の準備も重要です。
体制づくり
現場で熱中症の兆候を早期に発見し、すぐに対応できる体制を整えること。
対応手順の文書化
実際に熱中症の症状が出た場合に備え、具体的な対応フローを作成・文書化すること。
関係者への周知徹底
上記の体制や手順について、作業者を含めた関係者全員に確実に伝えることが求められます。
対応を怠ると、、、
6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が
科される可能性があります。
“うっかり”では済まされない時代です。
▼参考リンク
厚労省リーフレット(職場における熱中症対策の強化について)
今回の改正は、「罰則あり」の改正ではありませんが、
事故や労災に繋がった場合の企業責任は重大です。
労働者の安全を守るためにも、
今すぐの見直し・周知徹底が求められます。