厚生労働省の審議会は、
2025年度(令和7年度)の最低賃金の全国平均を
現行より63円(約6%)引き上げた1,118円とする
目安額を取りまとめました。
前年度の50円を上回る過去最大の上げ幅となります。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき
国が定めている賃金の最低額のことです。
雇用側は従業員に対して、
最低賃金額以上の給与を支払うことが義務付けられています。
最低賃金の対象となる賃金は、
実際に支払われる賃金から一部の賃金*を除いた
「毎月支払われる基本的な賃金」です。
*(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)
【最低賃金の対象とならない賃金例】 | ||
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項目 | 内容 | 具体例 |
① 臨時に支払われる賃金 | 不定期・一時的なお金 | 結婚祝金、出産祝い金など |
② 賞与などの特別手当 | 1か月以上の間隔で支払われる | 夏・冬のボーナスなど |
③ 時間外手当 | 残業や休日に働いた分 | 残業代、休日出勤手当など |
④ 深夜手当 | 夜22時〜翌5時の勤務分 | 深夜シフトの割増手当など |
⑤ 精皆勤手当 | 出勤状況に応じた手当 | 精勤手当、皆勤手当 |
⑥ 通勤手当 | 通勤にかかる交通費 | 定期代やガソリン代など |
⑦ 家族手当 | 扶養している家族への手当 | 配偶者・子ども手当など |
日給制や月給制の場合、最低賃金額以上となっているかどうかは
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
【出典】厚生労働省:最低賃金制度の概要
2025年10月より、最低賃金が全国平均で
過去最大の「63円アップ」となることが決まりました。
東京はついに1,226円、千葉県も1,140円へ引き上げられる見込みです。
<目安額>
★千葉県……1,140円
★東京都……1,226円
★神奈川県…1,225円
★埼玉県……1,141円 etc...
▶【出典】令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について 資料(全体版)
最低賃金の改定時期になると、
アルバイトの時給ばかりに目がいきがちですが……
実は「月給社員」の見落としが最も多い落とし穴なんです。
「月給なら最低賃金関係ないでしょ?」と思っていませんか?
実は、月給を時給額に換算して、
最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
▼計算式
(基本給+諸手当) ÷ 月平均所定労働時間
※ただし以下の手当は除外されます!
・残業手当 ・通勤手当 ・家族手当 ・皆勤手当など
「固定残業代を含めたら超えてるから大丈夫」
……ではありません!
チェック対象となるのは、固定残業代を除いた金額です。
ここを間違えると、最低賃金法違反=罰金対象になる可能性も。
固定残業代を除いた基本給と手当で時給額を計算し、
最低賃金を下回っていないか要チェックです!
「地方在住の社員だから、その県の最低賃金でいいはず」
……と思ったら大間違い。
原則として、適用される最低賃金は「会社の所在地」です。
例えば、千葉県に本社がある企業に勤める社員が
他県でフルリモート勤務をしていても、
適用されるのは千葉県の最低賃金です。
各都道府県の最低賃金は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
最低賃金と比較するために、月平均所定労働時間を出す必要があります。
▼計算式
(365日 − 年間休日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12
就業規則や雇用契約書の「休日欄」をチェックしましょう。
※特別休暇(慶弔休暇など)は除外します。
■千葉県最低賃金:1,139円
<月給制の場合>
「月給÷月平均所定労働時間≧最低賃金額」
であることが必要です。
例(1)月給24万円の場合
<条件>
・基本給:165,000円
・職務手当:30,000円
・時間外手当:35,000円
・通勤手当:10,000円
--------------------------------------------
・年間所定労働日数250日(年間休日115日)
・1日の所定労働時間は8時間
(A)最低賃金の対象となる金額
この場合は時間外手当と通勤手当が対象外のため、
240,000円―(35,000円+10,000円)=195,000円
(B)最低賃金の算出方法
年間所定労働日数:250日/1日あたり所定労働時間:8時間
→ 年間所定労働時間:250日 × 8時間 = 2,000時間
→ 月平均労働時間:2,000時間 ÷ 12ヶ月 ≒ 約166.67時間
月の賃金(最賃に該当する分):195,000円
月の平均労働時間:約166.67時間
→195,000円÷166.67時間=1,170円/時
★1時間あたり1,170円>千葉県最低賃金1,139円のため
このケースでは最低賃金クリアとなります!
例(2)月給22万円の場合
<条件>
・基本給:150,000円
・職務手当:20,000円
・時間外手当:40,000円
・通勤手当:10,000円
--------------------------------------------
・年間所定労働日数250日(年間休日115日)
・1日の所定労働時間は8時間
(A)最低賃金の対象となる金額
この場合は時間外手当と通勤手当が対象外のため、
220,000円―(40,000円+10,000円)=170,000円
(B)最低賃金の算出方法
年間所定労働日数:250日/1日あたり所定労働時間:8時間
→ 年間所定労働時間:250日 × 8時間 = 2,000時間
→ 月平均労働時間:2,000時間 ÷ 12ヶ月 ≒ 約166.67時間
月の賃金(最賃に該当する分):170,000円
月の平均労働時間:約166.67時間
→170,000円÷166.67時間=1,019円/時
★1時間あたり1,019円<千葉県最低賃金1,139円のため
このケースでは最低賃金を下回っている状態となります!
【出典(参考)】厚生労働省:最低賃金額以上かどうかを確認する方法
試用期間・研修期間・学生アルバイトもすべて最低賃金の対象です
最低賃金は、「試用期間」や「研修期間」、
「高校生などの学生時給」も例外ではありません。
“研修期間中の賃金を-50円で設定していたら、最低賃金を割っていた”
上記の場合は最低賃金法違反となります。
★求人広告・自社HPの時給表示も更新漏れに注意!!
★給与体系が複雑な場合は社労士に確認を!!
昨年に続き、今年も過去最高の引き上げ額となりました。
最低賃金に合わせた給与改定だけではなく、
全体の引き上げに合わせて更に給与を高くする動きも見られます。
最低賃金法違反を防ぐためにも求人情報の見直しも必要です。
現在掲載中のホームページ情報や、求人サイトの情報など
スケジュールを逆算して更新漏れのないようにしましょう。
対応漏れを防ぐために、
早めの社労士への相談も忘れないように!!
最低賃金に合わせて給与以外の打ち出し方や近隣の動きなど
気になることやお困りごとがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
地域の担当としてしっかりとサポートさせていただきます。
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