2025年4月1日、高年齢者雇用安定法の改正が施行されました。
今回の改正により、 「65歳までの雇用確保」が企業に義務付けられました。
でも、それを聞いてこんな不安を感じた方も多いのではないでしょうか?
「うちは定年60歳って求人に書いてるけど、これって違法…?」
「今後は【定年65歳】って書かなきゃいけないの?」
今回はそんな疑問をすっきり解消しつつ、
企業がとるべき対応について分かりやすく解説します。
安心してください。
結論からいうと、「定年60歳」と
求人に記載しても 違法ではありません。
ただし、その場合には
「65歳まで働ける仕組み」が整っていること
が条件になります。
つまり今回の改正は、
❌「定年を65歳にすること」が義務になったのではなく、
⭕「希望すれば65歳まで働ける制度を用意すること」が義務になった、ということです。
法律では、以下のいずれかの対応を行う必要があります。
✅ 高年齢者雇用安定法で求められる3つの選択肢
①定年制の廃止
②定年年齢の引き上げ(例:65歳に変更)
③継続雇用制度の導入(希望者は65歳まで再雇用などで働ける)
中でも多くの企業が導入しているのは、
③の「継続雇用制度」です。
現行の定年制を維持しつつ、
希望する社員には再雇用制度などを通じて
65歳まで雇用機会を提供するという形です。
制度対応とあわせて見直したいのが、求人原稿の表記です。
たとえば、「定年60歳」とだけ書かれていると、
「65歳まで働けないのでは?」と誤解されてしまうかもしれません。
継続雇用制度がある場合は、
その内容をしっかり明記しておくことが大切です。
採用ターゲットに信頼感を与えるためにも、
制度に沿った正確な情報の掲載を心がけましょう。
高年齢者雇用安定法の改正対応をきっかけに、
求人原稿も見直してみませんか?
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