人事採用ノウハウ 【2025年4月改正】高年齢者雇用安定法とは?定年60歳のままでも大丈夫? 投稿日:2025/07/31 更新日:2025/07/31 採用手法 千葉県 求人動向 人事採用ノウハウ シニア 採用 高齢者雇用 採用豆知識 LINEで送る Tweet 2025年4月1日、高年齢者雇用安定法の改正が施行されました。今回の改正により、 「65歳までの雇用確保」が企業に義務付けられました。でも、それを聞いてこんな不安を感じた方も多いのではないでしょうか?「うちは定年60歳って求人に書いてるけど、これって違法…?」「今後は【定年65歳】って書かなきゃいけないの?」今回はそんな疑問をすっきり解消しつつ、企業がとるべき対応について分かりやすく解説します。 結論:定年60歳のままでもOK!ただし条件あり 安心してください。結論からいうと、「定年60歳」と求人に記載しても 違法ではありません。 ただし、その場合には「65歳まで働ける仕組み」が整っていること が条件になります。 つまり今回の改正は、❌「定年を65歳にすること」が義務になったのではなく、⭕「希望すれば65歳まで働ける制度を用意すること」が義務になった、ということです。 企業がとるべき「65歳までの雇用確保措置」は? 法律では、以下のいずれかの対応を行う必要があります。✅ 高年齢者雇用安定法で求められる3つの選択肢①定年制の廃止②定年年齢の引き上げ(例:65歳に変更)③継続雇用制度の導入(希望者は65歳まで再雇用などで働ける) 中でも多くの企業が導入しているのは、③の「継続雇用制度」です。現行の定年制を維持しつつ、希望する社員には再雇用制度などを通じて65歳まで雇用機会を提供するという形です。 求人原稿、きちんと見直せていますか? 制度対応とあわせて見直したいのが、求人原稿の表記です。 たとえば、「定年60歳」とだけ書かれていると、「65歳まで働けないのでは?」と誤解されてしまうかもしれません。継続雇用制度がある場合は、その内容をしっかり明記しておくことが大切です。採用ターゲットに信頼感を与えるためにも、制度に沿った正確な情報の掲載を心がけましょう。 無料で求人原稿のブラッシュアップ、お手伝いします! 高年齢者雇用安定法の改正対応をきっかけに、求人原稿も見直してみませんか?「定年や継続雇用の書き方、これでいいのかな…?」「法律対応に合わせて、原稿を見直したい…」 そんなときは、ぜひ私たちにご相談ください! 弊社では、求人原稿の無料診断・ブラッシュアップを行っています。第三者の視点から、最新ルールに対応した原稿づくりをサポートいたします。 お気軽に、下記フォームよりご相談ください!